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預金保険制度(ペイオフ)について

 

「ペイオフ」とは万が一金融機関が経営破綻した場合に、預金等の払戻しを預金者一人当たり元本1千万円までとその利息を「預金保険金」として預金保険機構が預金者に直接支払う制度です。元本1千万円を超える部分については、破綻金融機関の清算に応じた配当割合によって支払われることになります。
また、このたびの預金保険制度等の改正により、当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月末まで引き続き全額保護されます。ペイオフ解禁時期と保険対象商品等は次のとおりです。

 

(※1) 決済用預金といいます。「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。当金庫の決済用預金(決済用普通預金)についてはこちらをご覧下さい。
(※2) 金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該金融機関が1千万円の代わりに、「1千万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります。 (例えば、2行合併の場合は2千万円)
(※3) 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様に保護されます。

 

詳しくはこちらをご覧下さい

| 金融庁トップページ | 預金保険機構トップページ |

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