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| (※1) | 決済用預金といいます。「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。当金庫の決済用預金(決済用普通預金)についてはこちらをご覧下さい。 |
| (※2) | 金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該金融機関が1千万円の代わりに、「1千万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります。 (例えば、2行合併の場合は2千万円) |
| (※3) | 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様に保護されます。 |
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